酒気帯び運転で贖罪寄付

2022-03-20

酒気帯び運転で贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは神戸市須磨区市内で飲酒後運転をしていましたが、運転する前にAさんは「少しお酒を飲んだけど、自分はお酒に強いから運転しても大丈夫だ。普通に歩けるし、話せるから何も問題はないだろう。」と思っていました。
しかしコンビニ前で兵庫県須磨警察署の警察官が飲酒運転の検問を行っており、酒の匂いがしたAさんを不審に思った警察官がAさんに飲酒検知を行ったところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.20mg検出されました。
Aさんは酒気帯び運転、道路交通法違反の疑いで警察署で話をきかれることになりました。
(フィクションです)

~飲酒運転はどのような犯罪になりますか~

「飲んだら乗らない」という言葉の通り、飲酒後に車両を運転することは犯罪となります。
道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」としています。
それぞれについて見ていきましょう。

~酒気帯び運転~

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの(道路交通法第117条の2の2)

とあります。
酒気帯び運転は、一定濃度のアルコールを帯びた状態で自動車等を運転する犯罪です。
一定濃度とは、体内のアルコール濃度が
①血中1ml中0.3mg以上
②呼気1L中0.15mg以上
の状態で運転することをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

これはアルコールに強い体質、弱い体質ということは関係なく、この濃度のアルコールを体内に保有している状態で運転すれば酒気帯び運転が成立します。

~酒酔い運転~

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの(道路交通法第117条の2)

とあります。
酒酔い運転は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪です。
酒酔い運転は体内アルコール濃度の数値は関係ありません。
酒気帯び運転の基準の体内アルコール濃度に達していなくても、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すれば酒酔い運転が成立します。

~事案例について~

Aさんは酒に強いことを自負しており、実際に歩行や話すことには問題がありませんでした。
しかし酒気帯び運転は、正常に運転できないか否かにかかわらず、体内に一定濃度以上のアルコールを保有していれば成立します。
よって、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されることになりました。

~弁護活動について~

酒気帯び運転、酒酔い運転にかかわらず、身柄を拘束された場合(逮捕された・勾留されたなど)は、身柄の早期解放に向けた弁護活動を行っていきます。
人身事故を伴う場合は、被害者との示談を行っていきますが、今回のように人身事故を伴わない場合は被害者がいないため示談ができません。
その場合は、改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、事件を起こした方が反省の思いを形にするために、弁護士会や慈善団体などに寄付をして公益活動に役立ててもらうことです。
事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されています。
贖罪寄付の手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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