デリバリー自転車事故を起こしたら

2020-12-05

デリバリー自転車事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
自転車を使用して飲食店のデリバリー業務に従事している大学生のAさん(20歳)は、埼玉県さいたま市浦和区の歩道の左側を通行中、左手の路地から出てきた歩行者と衝突してしまいました。
歩行者は転倒した際にお尻を強く地面に打ち付けたようですぐには立ち上がれない様子でした。
歩行者は、その後、救急搬送されましたが、幸い命には別条ないとのことでした。
Aさんは、現場に駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官から事情を聴かれており、そのまま警察署で取調べを受けることになりました。
警察官からは、過失傷害か重過失傷害事件として処理することになると言われたAさんは、今後どのように対応すべきか分からず不安でたまりません。
Aさんは、翌日、両親と一緒に、自転車事故に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

デリバリーの自転車事故の急増

コロナ感染防止対策として家で過ごす時間が増えたことに比例し、デリバリーの需要も急速に増えています。
特に、自転車を使用してのデリバリーが急増しており、それに伴って、デリバリー自転車事故も増加傾向にあります。
スピードを出して走行していた自転車が歩行者とぶつかり、相手方に怪我を負わせてしまうというケースは少なくありません。
今回は、自転車事故を起こした場合、つまり、加害者となった場合について説明していきます。

自転車事故を起こした場合

自転車事故を起こしてしまい、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、自動車で事故を起こしたときと同じように、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
自転車の場合、加害者が自転車事故にも対応する保険に加入していないことが少なくありません。
保険に加入していなければ、損害賠償金を全額負担しなければなりません。
また、保険に加入している場合であっても、相手方との交渉が保険の補償内容に組み込まれていないことも多く、加害者が直接相手方と交渉しなければなりません。
どのように賠償額を決めればよいのか分からず、また、相手方との交渉が過度なストレスになり精神的に参ってしまう方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、弁護士を介して交渉を依頼されるのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士は、妥当な過失割合や怪我の程度から適切な賠償額となるよう、当事者の間に入り、冷静な交渉を行うことが期待されます。
交渉の結果、示談が成立することができれば、最終的な刑事処分にも大きく影響してきますので、早期に弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのがよいでしょう。

自転車事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、損害賠償責任のみならず、刑事責任が問われる可能性があります。
自転車事故の場合、過失傷害、過失傷害致死、重過失傷害致死といった犯罪が成立することがあります。

自転車事故の発生を受けて、警察は捜査を開始します。
自転車事故の加害者は、警察での取り調べを受けた後、今度は検察官により取り調べを受けることになります。
そして、検察官は、加害者である被疑者について起訴するか否かを判断します。
ここで、起訴しないとなれば、不起訴処分で事件は終了します。
起訴されていないため、有罪となることもなく、前科も付きません。
不起訴処分の獲得のためには、被害者との示談を成立させることが重要です。

一方、怪我や過失の程度によっては、不起訴処分獲得が難しいこともあります。
そのような場合には、略式手続がとられたり、公判請求となることがあります。
略式手続となれば、前科は付きますが、書類上の手続で済むため、法廷に立つ必要はありません。

自転車事故の内容にもよりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、できる限り穏便に事件を解決できるよう対応することが重要でしょう。

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