自転車であおり運転

2020-11-21

自転車あおり運転をし摘発される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
東京都東村山警察署は、Aさんを道路交通法違反(妨害運転)の疑いで逮捕しました。
Aさんは、東京都清瀬市の道路を自転車で走行中、道路中央に飛び出すなどの蛇行運転を繰り返しており、Aさんの後方を運転していたWさんが警察に通報し、ドライブレコーダーの映像からAさんを割り出すに至ったとのことです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

先月、自転車による妨害運転、いわゆる「あおり運転」を行ったとして、埼玉県警は、県内の男性を逮捕したとのニュースが報道されました。
あおり運転自転車の運転者を逮捕するのは全国初ということです。

道路交通法違反(妨害運転)とは

道路を走行する自動車、自動二輪、自転車などに対して、周囲の運転者が、極端な幅寄せをしたり、車間距離を詰めたり、クラクションを必要に鳴らしたりするなどして、道路における交通の危険を生じさせる行為のことを、「あおり運転」と呼びます。
近年、あおり運転に起因した悲惨な事故が多発したため、あおり運転に対しての厳罰化を望む声が高まっていました。

そのような声に答える形で、2020年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転に関する行為を処罰する規定が盛り込まれています。

【妨害運転(交通の危険のおそれ)】
他の車両等の通行を妨害する目的で、以下の行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①通行区分違反
②急ブレーキ禁止違反
③車間距離の不保持
④進路変更禁止違反
⑤追越しの方法違反
⑥車両等の灯火違反
⑦警音器の使用等違反
⑧安全運転義務違反
⑨最低速度違反(高速道路)
⑩高速道路等における駐車違反

【妨害運転(著しい交通の危険)】
妨害運転により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

以上のように、妨害運転、いわゆるあおり運転に該当する行為をおこなった場合には、それにより事故を起こさなくても、道路交通法違反として厳しく処罰されることになっています。

自転車であおり運転をした場合にも適用されるの?

それでは、道路交通法における妨害運転は、自転車にも適用されるのでしょうか。

上の妨害運転のうち、⑥⑨⑩を除く以下の行為については、軽車両に当たる自転車による行為についても適用されます。
①通行区分違反
②急ブレーキ禁止違反
③車間距離の不保持
④進路変更禁止違反
⑤追越し違反
⑦警音器使用制限違反
⑧安全運転義務違反

自転車あおり運転を行った場合も、自動車の場合と同様の罰則が科される可能性があります。
また、自転車によるあおり運転行為を含む危険行為で3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会により、自動車運転者講習の受講が命じられます。
この講習命令に従わない場合には、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

自転車であってもあおり運転行為により検挙される、場合によっては逮捕されることもありますので、十分注意して運転するよう心がけましょう。

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