飲酒運転と逮捕後の流れ

2019-09-28

飲酒運転と逮捕後の流れ

会社の同僚らと川崎市中原区にある居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。
そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、神奈川県中原警察署の警察官に飲酒運転逮捕されてしまいました。
Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から神奈川県中原警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。
逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、まずは刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 飲酒運転 ~

飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。

酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(道路交通法65条1項、117条の2の2第1号)。

一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(同法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。

罰則も異なります。
酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 逮捕から勾留までの流れ ~

逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。

= 逮捕から検察官への送致まで =
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

= 検察官送致から勾留請求まで =
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

= 勾留質問から勾留まで =
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護士は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。

このように釈放を求める活動は様々な段階で可能ですから、ご家族ご友人が逮捕されてしまった場合には、今どういった活動が可能なのか、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
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刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
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