【福岡】危険運転致傷罪の共犯で逮捕
【福岡】危険運転致傷罪の共犯で逮捕
Aは、夜間、福岡県北九州市の公道上において、先行するBの運転するB車とともに、互いの速度を競うように自車を走行させていた。
そして、前方の交差点が赤信号であるにもかかわらず、B車とA車はそのまま直進し、横方向から進行してきたV車とB車が激突し、V車を運転していたVに大怪我を負わせた。
福岡県八幡東警察署の警察官は、Aらを危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~危険運転致死傷罪と共犯~
自動車運転死傷行為処罰法は、危険運転致死傷罪などかつては刑法によって規定されていた犯罪を含め、死傷結果を伴う危険な交通犯罪を包括的に定めた法律です。
本件では、同法2条が規定する危険運転致死傷罪のうち、5号の成否が問題となっています。
自動車運転死傷行為処罰法2条5号は、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」をし、その行為に「よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役」に処する旨を定めています。
本件では、Bの行為が上記行為に該当することは明らかであるといえそうです。
問題は、Vが大怪我を負ったのは、直接にはBの上記行為によりV車と接触したことによるものであり、A車自体はV車とは接触していない点です。
直接事故を起こしていないAも、危険運転致傷罪となってしまうのでしょうか。
この点、刑法60条は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯について定めています。
刑法60条の趣旨は、犯罪結果に対して因果性を与えた者を正犯(主犯)として処罰することにあり、共謀とこれに基づく共同実行がその要件とされています。
したがって、AとBの間に共謀があり、これに基づく実行が認められる場合には、(実行もしくは共謀)共同正犯としてAも危険運転致傷行為に対し刑事責任を負うことになる可能性があります。
この点に関して参考になるのが、最決平成30・10・23の最高裁判例です。
判例は、赤信号殊更無視による危険運転致死傷罪(上記2条5号)に関する共同正犯の成否に関し、赤信号を殊更に無視する意思の下、共犯者間において速度を競うようにして、相互の危険を高めあっていたような関係がある場合には、「赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上、共同して危険運転行為を行ったものといえる」とし、重大事故を起こした先行車のみならず後続車の運転者も共同正犯としての責任を負うとしています。
したがって、本件におけるAも危険運転致傷罪の共同正犯としての刑事責任を負う可能性があるのです。
~共犯事件に対する弁護士による弁護活動~
本件のような共犯事件においては、共犯者(本件ではB)の主張等を的確に把握することが、Aの弁護方針を決めていくにあたっても極めて重要になります。
ここでは、Aへの接見(面会)等によって事実関係を把握することのみならず、共犯者との関係においてAの主張を再検証する必要があります。
そこで、弁護士としては、共犯者との接見(面会)等の可能性も含めた弁護活動を行っていくことが考えられます。
もっとも、共犯者との接触にあたっては細心の注意を払う必要があり、共犯事件の弁護活動においては、刑事事件に対する経験と専門性が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故などの交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
共犯事件に関しても、専門性の高い刑事弁護士に相談することをおすすめします。
危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、お早目にお問い合わせください。
(福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4,1540円)