大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士

2019-01-31

大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士

大阪市福島区で早朝に車を運転していたAさんは,不注意によって道中に駐車してあったVさんの車に自分の車を当ててしまいました。
しかし,Aさんはその日用事が数件入っていて,さらに物損事故を起こしたことについて見つかりたくないと思ってしまいました。
そこで,Aさんは,早朝であるし誰も見ていないだろう,と思いその場を去ることにしました。
ですが後日,大阪府福島警察署の警察官が現場付近にいるところ見て,Aさんは当て逃げしたことにより今後逮捕などされるんじゃないかと不安になり,弁護士に相談することにしました。
(このスートリーはフィクションです)

ひき逃げは他の人に怪我を負わせ,最悪の場合には死に至らしめます。
ひき逃げについては報道で取り上げられることも多く,どの様な罪に当たるかある程度想像はつくとい方も多いかもしれませんが,当て逃げをしてしまった場合はどうでしょうか。

もし,車をわざと物に当て物損事故を起こした場合は建造物等損壊罪(刑法160条)や器物損壊罪(刑法161条)等の刑事上の責任や,さらには行政上の責任も負い得ます。

一方,上の事例のAさんの様に,過失によって物損事故を起こしてしまった場合には,すぐに警察に報告をすれば物損事故によって基本的には刑事上,行政上の責任を負うことはありません。
物損事故があった際は警察官へ報告をすること等が義務付けられているため,すぐに報告を行えばこちらの規定に反することなく物損事故を処理できるためです(道路交通法第72条1項)。
しかしこれを怠った(当て逃げした)場合には,道路交通法違反として3月以上の懲役、又は5万円以下の罰金が定められています(道路交通法第119条第1項第10号)。
そして,当て逃げをすればこの他にも行政上の責任を負ってしまう可能性も出てきます。

そのため,物損事故を起こしてしまった場合には警察に報告をすることが最善の手ですが,かすってしまったが気付かなかった,または怖くなってしまった等の理由で事故現場から逃げてしまうことは稀ではありません。
ところが,当て逃げをしてしまった場合には,物損事故が発覚したら責任を負う可能性がある他,発覚する不安を抱えてながら生活をすることになります。
そして万が一,当ててしまった車に人が乗っている等によって人を負傷させてしまっている場合には人身事故となり更に重い責任をおってしまいます。

だからこそ,物損事故当て逃げ事件を起こしてしまった場合には当て逃げやその他交通事故を含む刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士による初回無料法律相談を受け付けている弊所では,当て逃げ事件の今後の見通しの相談から,警察への対応の仕方のアドバイスまで,幅広いご相談が可能です。
0120-631-881では,いつでも初回無料法律相談のご予約が可能ですから,まずはお気軽にお問い合わせください。
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

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