てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
Aは京都府城陽市内の道路を自車で走行中、てんかんの発作により意識を失い、その結果としてV車に衝突し乗車していたVらに怪我を負わせる人身事故を起こした。
通報を受けた京都府城陽警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
しかし、Aは通院はしていたが、てんかんである旨の診断は受けていなかった。(本件はフィクションです。)
~自動車運転死傷行為処罰法と新設規定~
自動車運転死傷行為処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」「自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」について、「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すると規定しています。
これがいわゆる危険運転致傷罪で、危険運転致傷罪は自動車運転死傷行処罰法の制定とともに新設された規定です。
危険運転致傷罪が成立するためには、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある」 ことの認識が必要です。
もっとも、危険運転致傷罪の成立においては、具体的な病名そのものの認識は必要ではなく、その病気の特徴の認識があれば足りるとされています。
今回のAは、てんかんという診断は受けてはいないものの、通院している事実があります。
日頃どういった症状があったのか、てんかんという自覚があったのかどうかなどの詳細な事情により、Aに危険運転致傷罪が成立するかどうかが判断されることになるでしょう。
弁護士としては、この点の認識があったか否かを争うなどの弁護活動を行うことも考えられますが、詳細な事情が分からなければその検討も難しいため、てんかんなどによる危険運転致傷事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談し、詳しい話をしてみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件にも強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
特にてんかんなどの病気の影響で事故を起こしてしまった場合、ご本人としては刑事責任を負うことに容易には納得し難い面もあるかもしれません。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、不安や疑問の解消のための一歩としてみてはいかがでしょうか。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)