埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市在住のAさん(20代女性)は、仮免許期間中に、隣に同乗者を乗せずに買い物目的で自動車を運転した際に、ガードレールにぶつかる物損事故を起こし、仮免許に関する道路交通法違反に当たるとして、埼玉県草加警察署で取調べを受けた。
自分がどのような刑事処罰を受ける可能性があるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の警察捜査の見通しにつき、弁護士のアドバイスを受けることにした。
(フィクションです)
~仮免許中の違反行為とは~
仮免許期間には、「運転者席の隣の席に、運転免許所持者を同乗させ」、かつ、「自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて」、自動車を運転しなければならないと、道路交通法には規定されています。
練習目的の運転において、「3年以上の期間、運転免許を所持している者」を同乗させることなく、仮免許での自動車運転をした道路交通法違反となった場合には、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、「仮免許練習中との標識」(内閣府令で定める様式の標識)を付けることなく、仮免許での自動車運転をした場合には、「5万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
仮免許中の道路交通法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、実際に警察から捜査や取調べを受けている事案の内容が、どのような仮免許違反行為に当たるかを検討し、今後の警察対応を弁護士と被疑者本人とで話し合うことで、刑罰軽減に向けた活動を行っていくことが考えられます。
仮免許中の交通違反でも、道路交通法違反事件として検挙されれば刑事事件として手続きが進んでいきます。
刑事事件の手続き・対応に少しでも不安があるのであれば、刑事事件のプロである弁護士に相談して、不安の解消を行いましょう。
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(埼玉県草加警察署の初回接見費用:4万600円)