(刑事事件専門弁護士)埼玉県長瀞町の過失運転致傷事件で示談を目指す
(刑事事件専門弁護士)埼玉県長瀞町の過失運転致傷事件で示談を目指す
Aは、埼玉県長瀞町で大型車を運転していたが、前方の道路の両端に普通自動車が停車中で、その間は極めて狭隘であった。
にも関わらず、Aはスピードを落とさず漫然とその間を通過しようとし、右端に停車していたV車に追突した。
この追突により、Vは全治2週間の怪我を負った。
後日、埼玉県秩父警察署は、Aを過失運転致傷罪の容疑で書類送検した。
Aおよびその家族は、被害者と示談することはできないかと弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法における過失運転致傷~
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、重大交通事故事件が相次いだ世情を反映して、自動車運転により人を死傷させる行為について厳罰化とともに、これらをまとめて一つの法律としました。
同法(通称自動車運転処罰法)5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
と規定しています。
過失運転致傷罪は、上記のとおり、刑法で規定されていた時代に比べて法定刑も引き上げられており、ここでも厳罰化の流れが反映されています。
本件Aは、減速・徐行しつつ停車自動車間を通過するという注意義務があったにも関わらず、この義務を怠ってスピードを落とさず漫然とその間を通過しようとしたことは「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえ、過失が認められます。
そして、この過失行為によりVに怪我を負わせており、人に傷害を負わせたといえ過失運転致傷罪が問われることになると考えられるのです。
~交通事件と示談~
過失運転致傷事件のような交通事件でも、不起訴等の軽い処分を目指す際には、被害者との示談が重要な事情の一つです。
本件のような在宅事件で、Aが身体拘束を受けていない場合、加害者自身が示談交渉に弁護士とともに同行し、直接謝罪することも考えられます。
もっとも、被害者が加害者との面会を拒否している場合には逆効果になることも考えられることから、弁護士が事件類型や被害者感情に配慮した上で、最も効果的な示談交渉を模索することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷事件を含む交通事件に強い弁護士が揃った法律事務所です。
過失運転致傷事件で書類送検された方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。