(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件
(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件
Aは、東京都武蔵村山市内の居酒屋で酒を飲んだ後、一緒に酒を飲んでいた友人の車に乗って、帰宅しようとした。
ところが、帰宅途中に警察の飲酒検問に引っ掛かってしまった。
Aは警視庁東大和警察署で事情をきかれ、その日は帰宅した。
その後にAは、飲酒運転の運転手の他、同乗者も罪に問われると聞いて不安になり、交通犯罪に強い弁護士が在籍している法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~飲酒運転の同乗者の罪~
飲酒運転における同乗者の罪は、道路交通法65条4項に規定されています。
酒酔い運転同乗罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていて、酒気帯び運転同乗罪の刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
・道路交通法 65条4項
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない」
この法律の「自己を運送することを要求し、又は依頼」とは、明示的に「家まで送ってくれ」と頼むような場合はもちろんですが、黙示的に頼んだような場合でも該当します。
そのため、警察での事情聴取によって、飲酒運転の運転者と同乗者との間に黙示的に要求や依頼があったと認められれば、飲酒運転の車に同乗しただけで、刑事罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
飲酒運転同乗事件で、警察取調べを受けている方はすぐに弁護士にご相談ください。
(警視庁東大和警察署までの初回接見費用 37,400円)