(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら

2017-12-14

(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら

東京都中央区に在住のAさんは,人形町を車で運転していたところ,交通事故を起こしてしまい,Vさんを怪我させてしまいました。
Aさんは,警視庁久松警察署で捜査を受けた後、過失運転傷害罪で検察官に起訴されましたが,審理が進んだ後に,検察官が危険運転致傷罪で訴因変更請求があり,裁判所にこれが認められてしまいました。
Aさんと弁護士は,これに対して,何か反論ができないのでしょうか。
(フィクションです。)

【訴因変更ができるかどうか】

訴因変更」とは,たとえば,検察官が起訴した犯罪について審理を進めていくにつれて,別の犯罪が成立すると思った場合に,起訴している犯罪を変更してもらう手続きです。
今回の場合,訴因変更をすると,Aさんとその弁護士としては,過失運転傷害罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の弁護活動をしていたのに,危険運転致傷罪(同法2条各号)の弁護という当初の予定とは違う弁護を要求されます。
Aさんやその弁護士にとってみれば,不意打ちとなってしまい,訴因変更が不利に働いてしまいそうです。

そこで,法律をみてみると,訴因変更ができる場合は,「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法312条1項)を害しない場合に限られています。
この趣旨は,同じ事件について二回有罪として処罰されることを禁止して,裁判を受けている人の保護を図ることだと考えられます。
つまり,同一といえる事実については一回しか処罰されない=同一の事実の場合には該当する事件の裁判で解決しましょうということとなり,訴因変更もできることになるわけです。

今回の場合,過失運転致傷罪についても危険運転致傷罪についても、人形町でAさんが起こしたVさんに対する交通事故についての問題ですし,一つの事実といえそうです。
また,弁護士は同じ事実なのだから,危険運転致傷罪も視野に入れて弁護できたといえるので,不意打ちとまではいえません。
したがって,今回の場合,裁判所が訴因変更を認めたことは,適法である可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故事件では,事例のような過失運転致傷罪から危険運転致傷罪に訴因変更される事件もございます。
刑事事件専門の弁護士だからこそ,そのような可能性も含めて,依頼者様のための活動をご提案いたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
久松警察署 初回接見費用:3万6,000円

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