東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士
東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士
東京都台東区在住のAさん(40代女性)は、無免許で自動車を運転していた会社同僚の車に、会社から帰宅する際に乗せてもらったとして、無免許運転同乗罪の疑いで、警視庁蔵前警察署での取調べを受けました。
同乗しただけで刑事処罰を受けることを疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにしました。
(フィクションです)
~無免許運転同乗罪による刑罰とは~
無免許運転の者が運転する車に、無免許運転だと知りながら同乗した者は、「道路交通法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
無免許運転同乗罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
・道路交通法 64条3項
「何人も、自動車(略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。」
ただし、無免許運転の車に同乗した場合でも、「運転者が無免許運転だとは知らずに同乗した」ような場合には、同乗罪には該当しません。
しかし、無免許運転同乗事件の警察取調べにおいては、「無免許運転だと知らなかったか、本当は気付いていたか」といったような、被疑者の主観面が問題とされて、厳しい取調べを受けることが予想されます。
このような場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、被疑者・被告人が無免許を知らなかったことを裏付けるような、具体的な証拠を探し出し、裁判官や検察官に対して証拠提示すること等による、無罪主張の弁護活動が考えられます。
そのため、無免許運転同乗事件で捜査を受けるとなったら、早期に道路交通法違反に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
東京都台東区の無免許運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料となりますので、お気軽にご利用ください。
(警視庁蔵前警察署の初回接見費用:36,600円)