海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士
海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士
岐阜県海津市在住の20代男性のAさんは、友人たちと自動車やオートバイ、原動機付自転車で連なって走行したり、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
Aさんたちは、かけつけた岐阜県海津警察署の警察官に、Aさんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為とみなされ、Aさんは道路交通法違反で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強いという弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
~共同危険行為とは~
共同危険行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせ、または、他人に迷惑を及ぼす行為を言います。
そして、共同危険行為の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。
共同危険行為等で刑事処罰を受ける場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いのですが、無免許運転の有無や暴走行為の回数と危険性・悪質性によっては正式裁判となることがあります。
また、共同危険行為等違反の前科がありながら暴走行為を繰り返している人や、執行猶予期間中に暴走行為をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。
さらに、集団暴走行為により共同危険行為等の特徴として、検挙者に占める未成年者の割合が高いことがあげられます。
未成年者の場合、暴走族に加入しているとみなされると、逮捕および観護措置による身体拘束に加え、前歴や暴走行為の危険性・悪質性によっては少年院送致の可能性も生じるなど、処分が厳しくなりがちです。
このようなことからも、共同危険行為をしてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
暴走行為による共同危険行為等でご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
弊所の弁護士は、逮捕されている方のいる警察署まで伺い、直接助言を行う初回接見サービスも行っています。
岐阜県海津警察署への初見接見費用のお問い合わせや、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。