東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士
東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士
東京都中央区在住のAさん(40代女性)は、一般道路で自動車を運転中に、警視庁築地警察署の警察官から呼び止められ、スピード違反だということで青切符を切られそうになりました。
しかし、Aさんは、自分は明らかに法定速度を守っていたと主張し、スピード違反の事実を徹底的に否認したいと考えています。
Aさんは、逮捕などに備えて、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の事件対応について、弁護士のアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)
~反則金制度(青切符)で否認した場合~
「反則金制度」(交通反則通告制度)とは、軽微な交通違反をした者に対して、反則金を納付させることで、刑事事件の手続きに付さないとするものです。
反則金制度に該当する交通違反をした場合には、警察官により青切符が切られ、刑事事件とはならないため、前科は付きません。
他方で、反則金制度の適用されない重大な交通違反をした者に対しては、赤切符が切られ、一般の刑事事件手続が開始されます。
具体的には、無免許運転・飲酒運転・交通事故のような場合には、反則金制度を適用できないとする道路交通法の規定があり、このような重大な交通違反は刑事事件となります。
スピード違反事件の場合には、一般道路で時速30km、高速道路で時速40kmを超えて走行すると、赤切符が切られ、刑事事件となります。
逆に、一般道路で時速30km未満、高速道路で時速40km未満のスピード違反であれば、青切符が切られ、反則金制度の適用範囲内となります。
スピード違反等の青切符事件においても、もし運転者が違反事実を否認し、反則金制度の適用を拒否した場合には、一般の刑事事件手続が適用されることになります。
スピード違反事件等で、違反事実の否認をしたいとお考えの方は、弁護士と一度法律相談をすることで、一般の刑事事件手続に付された後の事件見通しについて弁護士のアドバイスを受けた上で、今後の対応判断をされることをお勧めいたします。
東京都のスピード違反否認事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談の予約受付や、警視庁築地警察署までの初回接見費用のご案内を24時間行っています。