岐阜市の交通事故で逮捕 監督者責任に強い弁護士

2016-11-13

岐阜市の交通事故で逮捕 監督者責任に強い弁護士

岐阜市在住のAさんは、勤務先であるX社の社用車で営業に出かけていました。
その際、眠気からブレーキとアクセルを踏み間違えてしまい、横断歩道を横断中のVさんを轢いてしまいました。
Vさんは全治1ヶ月の重傷で、Aさんは岐阜県警大垣警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
X社から依頼を受けた弁護士がすぐにAさんの接見に向かいました。
Aさんは罪を認めるとともに、会社に迷惑がかからないかをとても心配しているようです。
(フィクションです)

~監督責任も犯罪?~

交通事故を起こしてしまった場合、本人に犯罪が成立し得ることは明らかでしょう。
では、Aさんを雇っていたX社には刑事的な責任があるのでしょうか。
何らかの犯罪が成立することがあるのでしょうか。

民事事件の場合であれば、本人の不法行為責任に加えて、使用者も責任を問われることがあります。
監督者責任や使用者責任と呼ばれるものです(民法715条)。
使用者責任が認められれば、使用者も損害賠償義務を負うことになります。
今回であれば、X社も損害賠償義務を負うことになるのです。

では、刑事事件の場合はどうでしょうか。
実は刑事事件の場合には直接的に使用者を罰する規定はありません。
今回の場合もX社が何等かの犯罪で処罰されるという可能性は非常に低いです。

一方で、X社の社長等は別の犯罪が成立する可能性もあります。
例えば業務上過失致死傷罪などです。
最近の事件ですと、JR福知山線の脱線事故でJR西日本の社長が業務上過失致死傷罪の罪に問われました。
ただ、大阪高裁は一審の無罪判決に対する控訴を棄却しています(平成27年3月27日)。
最高裁の判決はまだですが、難しい判断になるでしょう。

そこで、交通事故を起こしてしまったけれど、会社に迷惑がかからないか心配、従業員が交通事故を起こしてしまったといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は交通事件、刑事事件専門の法律事務所です。
最新の判例も視野に入れつつ、監督者責任として犯罪が成立し得るかどうか、交通事件専門の弁護士がお答えいたします。
まずは無料相談で弁護士と直接お話ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスも有用です。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

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