兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
Aは、兵庫県川西市において、薬物を使用の上、自己所有の普通乗用自動車を運転し、人を負傷させました。
その後、Aは兵庫県警川西警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第1項か第2項か~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、同じ薬物を使用した場合の事故について、第2条と第3条にて規定しています。
第2条の場合、法定刑が15年以下の懲役とされ、第3条の場合、法定刑が12年以下の懲役とされています。
では、これらの違いはどこから生じるのでしょうか。
第2条の場合、「薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が対象となっており、第3条の場合、「薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」することが対象となっています。
違うところは、「正常な運転が困難な状態」であるか、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であるかというところです。
つまり、具体的なAの状況によって、どちらであるかが決定されることになります。
さらに、Aは無免許ですので、同法第6条によって刑が加重されています。
仮に2条に当たると判断された場合は、1項によって6月以上の有期懲役、3条に当たると判断された場合は、2項によって15年以下の懲役とされており、1項に当たる場合の法定刑の上限が20年に引き上げられていることから考えると、どちらの類型に当たるのかがAにとって非常に大事になってきます。
ですので、兵庫県の無免許で薬物の影響による事故を起こしてしまった方は、刑の重さに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警川西警察署の初回接見費用:4万400円)