愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件 病状に強い弁護士
愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件 病状に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、愛知県瀬戸市原山町付近道路を進行するにあたり、低血糖症の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自車を運転し、よって同所において、低血糖症の影響により意識喪失の状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたB運転の普通乗用自転車に自車を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、愛知県警瀬戸警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~低血糖症による危険運転致傷事件での病状について~
病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態でそのことを自分でもわかっていながら自動車を運転し、その結果、病気のために正常な運転が困難な状態となり、人を死傷させた事案においては、運転するには危険な状態であることを自覚しながら、それでもあえて自動車を運転する悪質危険な行為をし、その結果、正常な運転が困難となって人を死傷させたにもかかわらず、これまでは自動車運転過失致死傷罪しか適用できなかったため、危険運転致死傷罪として本条2項が新設されました。
病気の場合、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、たとえば、意識を失うような発作の前兆症状が出ている場合、前兆症状は出ていないが決められた薬を飲んでいないために運転中に発作のため意識を失うおそれがある場合をいいます。
政令の規定する上記病気にかかっている場合でも、自覚症状がなく、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がなく本罪は適用されません。
本罪の故意の内容としては、自らの症状がどのようなものであるかを知っていて、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを認識していれば足り、正確な病名を認識している必要まではありません。
ですので、愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件でお困りの方は、病状に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用:3万9600円)