神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士
神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士
Aは、神戸市先の最高速度を時速30キロメートルと指定されている左方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約100キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の普通乗用自動車に衝突させて、相手方運転者死亡させたとして、兵庫県警須磨警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
その際、A自身も加療約2か月間を要する傷害を負い、現在は入院中です。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件における取調べ内容~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています。
同号にいう「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることであり、カーブを曲がることができないような高速度での走行が典型例です。
しかし、こうした高速度に当たるか否かは具体的な道路状況等によって判断する必要があります。
また、同号が成立するためには、被疑者が、速度が速すぎるために当該道路状況等に応じて進行することが困難な状態で走行していたことの認識を要することから、進行の制御の困難性を基礎づける事実の認識を要します。
今回のAは事故の後、傷害を負っており、入院していますので、病状によっては事故のことを詳細に覚えていない可能性もあり、取調べにおいてAが上記のような認識があったといえるか否かが争点となります。
ですので、神戸市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で現行犯逮捕された方のご家族、ご友人の方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)