大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士
大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、大阪市福島区吉野付近道路において、普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bに自車を衝突させて、同人に加療約2か月間を要する傷害を負わせ、直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず、かつその事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、大阪府警福島警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪と証拠隠滅罪の違い~
本条は、飲酒運転をして死傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の要件を判断する証拠をなくして重い処罰を免れるいわゆる逃げ得を防止するために新設されました。
他方、刑法104条の証拠隠滅罪は事故の刑事事件の証拠隠滅を処罰対象とせず、期待可能性の欠如を根拠とするものですが、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為であっても、常に期待可能性がないというものではなく一定の場合に期待可能性があってこれを処罰対象とすることは可能です。
交通事故を発生させた状況下では運転者は救護や報告を行うことが罰則によって義務付けられ、救護や報告が広く一般の常識となっており、自己の刑事事件の証拠隠滅を行わないことへの期待可能性が十分にあるといえます。
本条が対象とするのは、証拠一般の隠滅ではなく容易に隠滅されやすいアルコール又は薬物の影響の有無・程度に限定し、こうした証拠の隠滅が行われる類型的な実態があることに着目し、その限りで処罰対象としていますので、刑法との関係でも問題はありません。
ですので、大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件でお困りの方は、証拠隠滅との違いに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)