名古屋の高速道路の逆走で死亡事故 刑事裁判で減刑に強い弁護士

2016-03-29

名古屋の高速道路の逆走で死亡事故 刑事裁判で減刑に強い弁護士

名古屋在住のAは80歳を超え、認知症が進行してきたにもかかわらず、車の運転をやめようとしなかった。
ある日、Aは趣味の運転が高じ、久々に高速道路を走ろうと思い立った。
Aは高速道路出口から侵入し、逆走を開始した。

まもなくAの運転する自動車は、V運転の軽自動車と正面衝突し、Vは死亡した。
すぐに病院に運ばれ、手当てをうけたAは過失運転致死罪の疑いで、愛知県警の警察署に逮捕されてしまった。
高齢のAが懲役刑を執行され、刑務所に入ることを回避したい親族は、死亡事故の弁護活動にも定評のある弁護士に相談することにした。
本件における弁護士のミッションは、いかにして執行猶予を付けるかということである。
(フィクションです。)

~高速道路の逆走による死亡事故事件~

自動車運転死傷行為処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と定めています。
執行猶予になるためには3年以下の懲役又は50万円以下の罰金でなければなりません(刑法25条1項)。
3年を超える懲役刑を言い渡された場合には、Aの家族の願いはかないません。

そこで、Aの弁護士としては、まずAに対する3年を超える懲役刑の言い渡しをいかに回避するかを考えなければなりません。
一つの方法として、心神喪失や心神耗弱の主張を展開することが考えられます。
なぜなら、Aには、認知症であったという事情があるからです。
心神喪失に当たれば罰せられることはなく(刑法39条1項)、心神耗弱の場合には減刑されます(同条2項)。

世の中には、刑事裁判を専門に扱う弁護士でなければ、対応が難しいという事件が存在します
刑事裁判に精通するベテラン弁護士ならば、医師などとも連携して、認められやすい主張を展開することができるでしょう。
減刑の主張が出来そうな死亡事故事件でお悩みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警西警察署への初回接見費用:3万6100円)

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