大阪市の病気運転による人身事故で逮捕 情状酌量の弁護士

2016-03-24

大阪市の病気運転による人身事故で逮捕 情状酌量の弁護士

大阪市中央区在住のAさん(40代女性)は、通勤のための運転中に持病に起因する軽い意識障害が発生し、ハンドル操作を誤って、横断歩道を通行中の男性に車体をぶつけ、傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、病気運転による自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑で、大阪府警東警察署逮捕されました。
警察で取調べを受けているAさんは、今後の事件展開の見通しを相談するために、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~自動車運転死傷行為処罰法における「準酩酊運転」「病気運転」とは~

アルコールや薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で自動車等を運転して、人を傷害又は死亡させると、「危険運転致死傷罪」に当たるとして「15年以下の懲役」(傷害)、「1年以上の有期懲役」(死亡)という刑事処罰を受けることになります。
他方で、アルコールや薬物の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」における運転で、人を傷害又は死亡させた場合には、「準酩酊運転」に当たるとして、「12年以下の懲役」(傷害)、「15年以下の懲役」(死亡)という刑事処罰を受けることになります。

自動車運転死傷行為処罰法 3条1項
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。」

また、病気により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の運転で、人を傷害又は死亡させた場合には、「病気運転」に当たるとして、同様の法定刑で刑事処罰を受けることになります。

病気運転による人身事故で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の病気の症状を本人や医師などから具体的に聞き取り調査した上で、事故と病気との関連性や、病気の発現を事前に予見できたかどうかなどを主張・立証し、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料法律相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)

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