大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士 

2016-01-04

大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士 

大阪府警水上警察署は、大阪市港区内で行われた暴走行為に関与していたとしてAくん・Bくんを逮捕しました。
Aくん・Bくんのいずれも市内の中学に通う中学3年生です。
彼らの暴走行為を先導していた自称塗装業のCさん(22歳)は、現在も行方が分かっていません。
(フィクションです)

Cさんやその家族の立場に立って考えてみましょう。
Cさんやその家族は、いつ弁護士法律相談したらいいのでしょうか?

~暴走行為と逮捕~

暴走行為(共同危険行為等)の場合、逮捕・勾留されるケースが多いと言えます。
関係者が複数人いることから、関係者間で口裏合わせするなどして証拠隠滅行為をする危険性が高いという理由からです。
逮捕・勾留のおそれが強い事件ですから、当然弁護士の必要性も高いといえます。

弁護士と法律相談するのが早いに越したことはありません。
逮捕前であっても逮捕阻止の弁護活動や自首のサポートなど、後々大きな効果を生む弁護活動に着手することができます。
もし逮捕までに間に合わなかったら、勾留される前に法律相談できたらいいでしょう。
つまり、遅くとも逮捕後、72時間以内です。
それにも間に合わなかったら・・・。

~起訴後勾留を阻止できなければ・・・~

もし起訴後も勾留されているなら、弁護士を通じて裁判所や裁判官に対して保釈請求をすることが可能です。
保釈請求をし、保釈が認められた(保釈許可決定)場合、保釈金を納めることで釈放されます。
保釈が認められるには、逃亡・証拠隠滅の恐れがないなどといったことを主張する必要があります。
より保釈の可能性を高めるためには、保釈の経験をもつ弁護士に依頼することをおすすめします。

暴走行為をしてしまった大切な方のために弁護士をお探しの場合は、弁護活動はあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士が、逮捕・勾留の段階問わず、万全の弁護活動でお応えします。
まずはお気軽に法律相談をお申込みください。
(大阪府警水上警察署の初回接見費用 3万6500円)

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