横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士

2018-06-04

横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士

横浜市泉区に住んでいる17歳のAは、友人BにA所有の原動機付自転車を貸してほしいと頼まれた。
Bに運転免許を持っているか聞いたところ、持っているとBが話したため、Aは、ならば問題ないだろうと原動機付自転車を貸した。
しかし、Bが原動機付自転車を運転している最中に神奈川県泉警察署の警察官に職務質問された際、Bが運転免許を失効しており、無免許運転だったことが発覚した。
原動機付自転車の所有者であるAも無免許運転幇助罪にあたるとして、神奈川県泉警察署に取調べられることになっている。
(フィクションです)

~無免許運転幇助~

無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金にあたる犯罪です(道路交通法第117条の2の2)。
上記事例でAが容疑をかけられている「幇助」とは、犯罪の実行者による犯罪の実行を容易にする(=手助けする)行為一般をいいます。
Aは、所有している原動機付自転車をBに貸すことで、Bが無免許運転をすることを容易にしたといえそうですので、無免許運転の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、AがBに貸す際に、Bが運転免許を持っていることを確認しており、Bが無免許であることの認識がない、つまり、故意がないことになり、幇助犯が成立しないことになりそうです。

こういったケースの場合、取調べでの対応次第では、無免許運転幇助を分かった上で行っていたと判断され、冤罪によって不当な刑罰を受けてしまう可能性もあります。
だからこそ、どのように供述や回答を行えば、自分の主張ができるのか弁護士に相談した上で、取調べに臨まれることをお勧めします。
特に、今回のAさんのように、取調べを受けるのが成人より未熟な少年の場合、捜査官の暗示や圧迫に迎合してしまい、「無免許を知った上で貸した」といった意に反する供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そのようにして作成された供述調書が裁判官の事実認定の基礎となれば、冤罪を招くことにもなりかねないため、刑事事件と少年事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。

横浜市泉区無免許運転幇助でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
冤罪にお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
神奈川県泉警察署の初回接見費用:36,500円

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