中央分離帯の生垣から飛び出してきた子供をはねてしまい過失運転致傷罪で捜査を受けることになった事例
中央分離帯の生垣から飛び出してきた子供をはねてしまい過失運転致傷罪で捜査を受けることになった事例
飛び出してきた子供をはねてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは東京都八王子市の道路を車で走行していたところ、突然中央分離帯の生垣から子供が飛び出してきました。
Aさんは咄嗟にブレーキを踏んだのですが間に合わず、子供を車ではねてしまいました。
はねられた子供は近くの病院に救急搬送され、重傷を負いましたが、一命を取り留めました。
Aさんは過失運転致傷罪の容疑で八王子警察署の警察官から捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は簡単に説明すると、車を運転するために必要な注意を払わずに事故を起こして人にけがをさせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは中央分離帯の生垣から飛び出してきた子供を車ではねて、けがを負わせたようです。
今回の事例のAさんには過失運転致傷罪が成立するのでしょうか。
結論から言うとAさんが気を付けていれば防げた事故なのであれば、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
例えば、Aさんが前方をしっかりと確認していれば生垣に子供がいることがわかるしょうな状態であれば、Aさんが前方の確認を怠った(運転上必要な注意を怠った)として、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
一方で、子供が完全に生垣に隠れていて前方の確認をしっかりと行っていても事故は防ぎようがなかったのであれば、Aさんは運転上必要な注意を怠ったわけではありませんので、Aさんに過失運転致傷罪は成立しない可能性があります。
このように、事故を起こして人にけがを負わせた場合であっても、必ず過失運転致傷罪が成立するわけではありません。
状況によっては罪に問われない可能性もありますから、過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けたり逮捕された場合には諦めないことが重要になってきます。
今後Aさんは警察官や検察官から取調べを受けることになるでしょう。
事故を起こした車に付けられていたドライブレコーダーはもちろんのこと、事故を起こしたAさん本人の供述も重要な証拠となります。
取調べの際は証拠として扱われる供述調書が作成されますので、事前に供述内容を整理しておくことをおすすめします。
とはいえ、どのように供述すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
交通事件の経験豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、事前に弁護士と取調べ対策を行っておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
過失運転致傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。