東京都清瀬市の車庫代わり駐車事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士 

2017-09-05

東京都清瀬市の車庫代わり駐車事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士 

Aは,東京都清瀬市の自宅近くの市道を車庫代わりに駐車していたとして,いわゆる保管場所法違反の疑いで警視庁東村山警察署の警察官に逮捕された。
取調べによれば,Aは駐車場を借りるお金がもったいなく,繰り返し駐車してしまったと容疑を認めている。
また,Aは過去にも同現場において複数回駐車違反を繰り返していることも判明した。
幸いにも釈放され,帰宅を許されたAは,今回の事件について刑事弁護を頼もうと,刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ,弁護士に相談をすることにした。
(産経WEST 2017年6月28日付のニュース参照。)

~車庫代わり駐車事件~

今回Aは,「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる「保管場所法」)の違反により逮捕されています。
保管場所法第11条第1項は,「何人も,道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」として車庫代わりの駐車を禁止しています。
そして,その法定刑は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。

また,同条第2項は,昼夜間12時間以上の駐車や夜間8時間以上の駐車を「してはならない」として,長時間の道路駐車を禁止しています。
この第2項に違反した場合には,20万円以下の罰金との法定刑が定められています。

したがって,こうした車庫代わりに道路を自動車の保管場所として使用したりする車庫代わり駐車事件を起こした場合,上記の保管場所法に定められている刑罰を受けてしまい,前科が付いてしまうおそれがあります。
車庫代わり駐車事件を起こしてしまった場合,まずは刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門弁護士であり,道路交通関係事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
車庫替わり駐車事件で罰金刑などについてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁東村山警察署への初回接見費用:3万8,100円

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