東京都東久留米市で示談・不起訴獲得

2019-05-21

東京都東久留米市で示談・不起訴獲得

~ケース~
会社員のAさんは,東京都東久留米市で自動車を運転中,ふとよそ見をしていたところ,わき道から歩いて来たVさんと接触してしまった。
Vさんはその場で転倒し,全治2週間の怪我を負ってしまった。
Aさんはその場で警視庁田無警察署に通報し,救急車を呼んで事故の対応をした。
ところで,Aさんは取締役をしており,規則には刑事罰を受けた場合には取締役から外される旨が定められていた。
Aさんは事故を不起訴にできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~過失運転致傷~

今回のAさんのような交通事故自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の過失運転致傷罪(第5条)となります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
また,軽傷の場合には刑の裁量的免除ができる規定がありますが,今回のケースでは全治2週間ですので軽傷というのは難しいと思われます。
そのため,Aさんが刑事罰を受けないためには事件が刑事裁判とならない,すなわち不起訴処分となるように活動する必要があります。

~不起訴処分~

刑事事件が起きた場合には警察による捜査を経て,原則的に事件は検察官に送致されます。
事件の送致を受けた検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
事件が起訴された場合には刑事裁判を受けることになり,ほとんどの場合に刑事罰を受けることになります。
一方で,不起訴となった場合には事件はそこで終了し刑事裁判を受けることも刑事罰を受けることもありません。

不起訴処分には事件事務規定75条2項によって全部で20種類に分類されていますが不起訴処分のほとんどは起訴猶予によるものです。
起訴猶予とできる場合としては「被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。」とされています。
すなわち,検察官が刑事罰を科す必要がないと判断した場合に起訴猶予の不起訴処分とすることになります。
刑事罰を科す必要があるかどうかの判断は事件を担当する検察官によって異なりますが,多くの場合は,事件の態様,被疑者の前科の有無,被害弁償の情況,被害者の処罰感情などが考慮されます。

~弁護活動~

前科のない方の交通事故の場合,重大な事故でなければ被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合も見られます。
その為,起訴猶予となるためには被害者の方と示談をすることが重要となります。
しかし,交通事故の被害者の方と面識があるというケースは非常に稀でしょう。
そのため,示談交渉をしようと思っても被害者の方の連絡先などがわからないことがほとんどだと思います。
弁護士であれば,警察や検察官から被害者の方の同意のもと,連絡先を取り次いでもらえる場合もあります。
被害者の方の連絡先を取り次いでもらえれば,示談交渉も可能となります。

示談の際には,示談書に「加害者を許す,刑事処罰を求めない」という内容の宥恕条項を盛り込んでもらうことが重要になります。
先ほど述べた通り,起訴猶予の不起訴処分には被害者の処罰感情も考慮されます。
事件の内容にもよりますが,被害者と加害者の間で事件が解決しているような場合にあえて国家が刑事罰を科す必要はないと考えられるからです。

また,今回のケースではAさんは事故直後に警察・救急車を呼んでおり報告義務・救護義務違反など(いわゆるひき逃げ)を犯していないことも重要です。
いわゆるひき逃げを犯してしまった場合には軽微な事故で示談が成立している場合であっても不起訴処分とならない場合もありますので注意が必要です。
交通事故を起こしてしまった場合にはまずは交通事故の刑事弁護に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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