交通事故の罪と逮捕

2021-08-31

交通事故の罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは食品配達会社に勤め、自転車配達員として各家庭に食品を配達する仕事に従事していたところ、自転車配達の途中で人身事故を起こしてしまい、被害者Vさんに加療約2週間を要する怪我を負わせてしまいました。人身事故の後、AさんはVさんを救護し、110番通報しました。すると、福岡県博多警察署の警察官が人身事故現場に駆け付け、Aさんは重過失致傷罪の疑いで事情聴取等を受けることになってしまいました。
(フィクションです。)

~交通事故の罪~

自転車の人身事故に適用される罪は、主に

☑ 過失傷害罪(刑法209条)
☑ 過失致死罪(刑法210条)
☑ 重過失致死傷罪(刑法211条後段)

です。

(過失傷害)
第二百九条 
1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等) ※後段が重過失致死傷罪に関する規定
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

~逮捕されたら?~

警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。

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