(事例紹介)かす汁を飲み酒気帯び運転で逮捕された事例
(事例紹介)かす汁を飲み酒気帯び運転で逮捕された事例
兵庫県尼崎市で起きた酒気帯び運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
兵庫県警尼崎東署は13日、酒気帯び運転の疑いで同県尼崎市(中略)の男(58)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市常光寺の駐車場付近の路上で、酒を飲んだ状態で車を運転した疑い。「仕事帰りに知人らに連れられて店に入り、かす汁を飲んだ」と供述しているという。
(中略)容疑者の呼気からは、基準値を上回る1リットルあたり0・60ミリグラムのアルコールが検出された。
(6月13日 神戸新聞NEXT 「路上に停車中の車、職務質問しようとしたら1キロ逃走 酒気帯び運転容疑で不動産鑑定士逮捕 尼崎」より引用)
酒気帯び運転と刑罰
酒気帯び運転とは、呼気1L中に0.15mg以上のアルコールを保有した状態で車を運転することをいいます。
道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されており、酒気帯び運転を禁止しています。
酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。(道路交遊法第117条の2の2第1項第3号)
また、お酒に酔った状態で車を運転することを酒酔い運転といい、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)に処されることになり、酒気帯び運転よりも重い刑罰を科されることになります。
今回の事例では、基準値を上回るアルコールが検出されたとされています。
基準値以上のアルコールを保有した状態で車を運転する行為は酒気帯び運転にあたりますので、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
今回の事例では、飲酒はしておらず、かす汁だけを飲んだと酒気帯び運転の故意を否認していると考えられます。
否認事件では、捜査が長引くことが多く、捜査の必要性や証拠隠滅のおそれの観点から、勾留が長引く可能性があります。
今回の事例でも、飲酒した可能性のある店やかす汁を飲んだと容疑者が供述している飲食店などを捜査することになるでしょうから、捜査が長引くことが予想されますので、長期間にわたって身体拘束を受ける可能性が高いです。
逮捕後の流れを簡単に説明すると、逮捕後72時間以内に裁判所による勾留の判断が行われ、勾留が決定すると最長で20日間身体拘束を受けることになります。
勾留は、検察官が勾留の請求を行い、裁判官が検察官による勾留の請求に対して決定の判断をした場合に行われます。
弁護士は、勾留の請求や勾留が決定する前(逮捕後72時間以内)であれば検察官や裁判官に対して意見書を提出するなど釈放の働きかけを行うことができ、勾留が請求されなかったり、勾留が決定しない場合には釈放されることになります。
また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行い、その申し立てが認められることで、釈放される場合があります。
意見書の提出や準抗告の申し立てには、書類を作成する時間が必要になりますので、早期釈放を目指している方は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
酒気帯び運転で逮捕された方、捜査されている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。