少年の共同危険行為②
少年の共同危険行為②
今回は、16歳の少年が共同危険行為の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
16歳のA君は、知人ら数名とともに、京都市内の国道において、原動機付自転車を大きく蛇行させて運転するなどしていたところ、パトカーで駆け付けてきた警察官により道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は、少年事件に詳しい弁護士から今後の対応についてアドバイスを受けようと考えています。
(事例はフィクションです。)
保護観察処分を獲得するために
前回のコラムで解説したように、保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設又は児童養護施設送致
・少年院送致
があります。(少年法第24条1項1号~3号)
家庭裁判所の裁判官は、A君が再び非行に走ることを危惧しています。
なるべく負担の軽い保護処分を獲得するためには、A君を施設に収容するのではなく、社会内で更生させる方が妥当であることを裁判官に納得してもらう必要があります。
事例の場合は、家庭での監護態勢、A君の交友関係を見直し、改善していくことが必要となるでしょう。
A君が現在の状態のままでは、社会に戻ったのち、再び知人らと事例の様な非行に走る事態が容易に想定されます。
家庭における監護態勢が十分でない場合や、今回のような非行を行う仲間との関係が続くと思われるのであれば、処分も重くなる可能性が高まります。
もっとも、上記のような環境調整はすぐに改善することは難しく、十分な時間をかける必要のある弁護活動です。
A君が1人の人間である以上、両親との関係や、非行を行った仲間との関係を見直すためには、弁護士を始め、周囲の支援が重要となります。
十分な時間をかけるためには、逮捕された段階からでも環境調整を行うべきです。
少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、少年審判に備えて活動を行うことが重要といえます。
少年審判に向けてA君にとってより良い環境を整えることで、不処分となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
早期に弁護士が働きかけることで、早期の釈放やより良い結果の獲得につながる可能性があります。
お子様が共同危険行為の疑いで現行犯逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。