スピード違反
【スピード違反の法定刑】
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。
【スピード違反の解説】
1 スピード違反とは
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
現在、日本のスピード違反検挙では、オービス(無人式自動速度取締機)、ネズミ捕り(有人式速度測定器)、覆面パトカーや白バイなどの高速機動隊追尾(有人追尾式速度測定器)の3種類の取り締まり方法が主になっています。
2 前科となるもの
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、非反則行為として、交通反則告知書(いわゆる青キップ)による反則金制度は適用されず、告知票(いわゆる赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(前科となります)。
3 刑事罰について
スピード違反による刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分になることが多いですが時速80キロメートルを超えるような大幅な制限速度超過については正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
また、交通違反の前科がありながらスピード違反を繰り返している人や執行猶予期間中に大幅なスピード違反をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。
4 実刑判決の可能性
「進行を制御することが困難な高速度」といえる大幅なスピード違反によって人身事故・死亡事故を起こした場合には、法定刑の重い危険運転致傷罪・危険運転致死罪に問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転死傷行為処罰法第2条)。
危険運転致傷罪・危険運転致死罪で有罪判決を受けると、実刑判決によって長期間刑務所に入る可能性が極めて高くなります。
【スピード違反事件の刑事弁護活動】
1 不起訴・無罪判決(前科回避)
身に覚えがないにも関わらず、スピード違反による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、速度測定器の誤作動、整備不良、設置・操作上のミスを指摘することで、スピード違反を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
2 前科回避・正式裁判回避
スピード違反をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分(前科はつきません)又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われません)になるように弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、警察や検察などの捜査機関に対して酌むべき事情を主張していきます。
3 刑務所回避・減刑
スピード違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記の事情に加えて、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、執行猶予付き判決または減刑を目指した弁護活動を行います。
4 身体拘束からの解放
スピード違反で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。