新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法

2017-03-05

新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法

Aさんは、酒気帯び運転無免許運転など、道路交通法違反事件を繰り返す常習犯でした。
ですが、今回2回目の酒気帯び運転による検挙を受けて、初めて更生を誓うに至りました。
しかし、どうやって罪を償い、更生を図ればいいのかわかりません。
そんなとき、いいアドバイスをくれたのは、道路交通法違反事件で有名な弁護士Bでした。
(フィクションです)

~贖罪寄付という償いの方法~

酒気帯び運転無免許運転など、道路交通法違反事件で検挙された場合、懲役という刑罰を受ける可能性があります。
道路交通法違反事件の中には、反則金を納めれば済む軽微なものもありますが、酒気帯び運転や無免許運転の場合には、そうはいきません。
懲役という刑罰により、刑務所に入るという現実が一気に迫ってきます。
その様な現実に直面すると、急に「償い」の思いがわいてくる方もいらっしゃるようです。
ですが、道路交通法違反事件の場合、謝罪するべき被害者がいないということも少なくありません。
そうなれば、償いの方法がすぐには思いつかないということもあるでしょう。

そこで、今回は、贖罪寄付という償いの方法をお伝えします。
贖罪寄付とは、罪を償うために公的団体に寄付することを言います。
無免許運転や酒気帯び運転などの道路交通法違反事件のように、被害者がいない場合によく用いられる償いの方法です。
少し古いデータですが、平成13年4月~平成15年3月までの間に道路交通法違反事件に関連して行われた贖罪寄付は、83件ありました。
その金額は、1万円~500万円までと非常に幅広いです。

贖罪寄付の量刑への影響を一概に論じることはできませんが、判決で考慮してもらえる可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今日も道路交通法違反事件の相談が寄せられています。
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