執行猶予中の飲酒運転なら~愛知県名古屋市の交通事件に強い弁護士へ
執行猶予中の飲酒運転なら~愛知県名古屋市の交通事件に強い弁護士へ
以前に飲酒運転をして執行猶予中のAさんは、愛知県名古屋市区宅内で飲酒運転をしていたところ、愛知県北警察署が実施する交通検問に引っかかり、飲酒運転を発見されました。
愛知県北警察署に取調べのために後日呼び出されることになったAさんですが、執行猶予中であったため、今後どうなるのか不安になり、交通事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~執行猶予中の飲酒運転~
飲酒運転をして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決が言い渡されれば、すぐに刑務所で懲役刑を受刑する必要はなくなります。
執行猶予期間中に何事もなく過ごすことができれば、言い渡された懲役刑の効力は失われ、刑務所に行く必要もなくなります。
しかし、その執行猶予期間中に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取消される可能性があります。
そのとき、執行猶予とともに言い渡された分の刑と、新たに犯した犯罪の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
同種の前科がある場合、再度執行猶予付き判決を得ることは困難になりますし、量刑も重くなるおそれがあります。
今回の事例であれば、Aさんは前回も飲酒運転を行って執行猶予付き判決を下されているところ、今回も同じく飲酒運転を繰り返していますから、Aさんには厳しい処分が下されることが予想されます。
少しでも軽い処分を求めるためには、きちんとした再犯防止策を取ることなどが要求されることが予想されますから、交通事件などの刑事事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、飲酒運転に関するご相談・ご依頼も承っております。
執行猶予中の飲酒運転でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県北警察署までの初回接見費用 3万6,000円)