昨年の交通事故死者数発表 一番多いのはどの都道府県?

2024-01-17

昨年の交通事故死者数発表 一番多いのはどの都道府県?

車が人に追突した人身事故1月4日に昨年の交通事故死者数が発表されたようです。
交通事故者数はどの都道府県が一番多いのでしょうか。

交通事故の死者数

1月4日、警察庁より、昨年度の事故の統計が発表されました。
昨年の交通事故死者数は大阪府が一番多く、その後に愛知県、東京都が続きます。
また、昨年の全国の交通事故死者数は2678人だったようです。

死亡事故を起こしたら犯罪になるの?

死亡事故を起こしてしまったら罪に問われるのでしょうか。

死亡事故を起こしてしまった場合に成立する可能性が高い犯罪として、過失運転致死罪が挙げられます。

過失運転致死罪は、刑法や道路交通法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)という法律で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

簡単に説明すると、周囲の確認など運転するのに必要な注意をしないで事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に、過失運転致死罪が成立します。

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば刑務所に行かなければならない可能性があります。

また、自動車運転処罰法第5条には「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」と規定されていますが、死亡事故の場合は傷害が軽いとは言えませんので、死亡事故の場合にこの規定が適用されることはないでしょう。

無免許運転の場合は?

無免許運転だった場合にも過失運転致死罪と同様の刑罰が科されるのでしょうか。

結論から言うと無免許運転であった場合には、より重い刑罰が科されます。

自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人を死亡させ、なおかつ無免許運転だった場合には、無免許過失運転致死罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の懲役です。
通常の過失運転致死罪では7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、禁固刑や罰金刑の規定のない無免許過失運転致死罪はより重い刑罰を科されていることがわかります。
また、無免許過失運転致死罪では罰金刑がありませんので、有罪になってしまった場合には、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになってしまいます。

危険運転致死罪

自動車運転処罰法では、過失運転致死罪だけでなく危険運転致死罪も規定しています。

運転していた時の状態や運転の仕方によっては、死亡事故を起こした場合に過失運転致死罪ではなく、危険運転致死罪が成立してしまう可能性があります。

危険運転致死罪は簡単に説明すると、アルコールで正常な運転ができない状態での運転や制御できない高速度での運転、あおり運転などの悪質で危険性の高い運転により人を死亡させてしまった場合に成立します。

アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転や制御が困難な高速度での運転などで危険運転致死罪で有罪になった場合には、1年以上の有期懲役が科されます。(自動車運転処罰法第2条)
また、アルコールや薬物の影響により運転に支障が生じるおそれがある状態で運転をし、その後正常な運転が困難な状態に陥った場合などに危険運転致死罪で有罪になれば、15年以下の懲役が科されます。(自動車運転処罰法第3条1項)

上記のように危険運転致死罪では、懲役刑しか規定されていませんので、無免許過失運転致死罪と同様に、有罪になれば執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。
また、過失運転致死罪と同じように、危険運転致死罪を犯した人が無免許運転だった場合には、より重い刑罰が科されることになります。

死亡事故と執行猶予

過失運転致死罪の容疑をかけらると、人が死亡していることから刑務所にいくことになると思われる方もいるかもしれません。
しかし、人が死亡している場合であっても、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
弁護士が、被害者への謝罪や賠償が行われていることや、今後事故を起こさないように防止策を講じていることなどを裁判官に訴えることで執行猶予付き判決を得られる場合があります。
ですので、過失運転致死罪でお困りの方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

また、危険運転致死罪では有罪になると、執行猶予が付かず実刑判決を受けてしまう可能性が高いです。
ですので、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪の適用を目指す弁護活動が必要になってくる場合があります。
危険運転致死罪で捜査を受けている場合にも、弁護士による弁護活動で、過失運転致死罪の適用を目指せる場合がありますから、危険運転致死罪の容疑をかけられている場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

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