路上で停車中の車にぶつかり逃走した当て逃げ事件

2024-08-21

路上で停車中の車にぶつかり逃走した当て逃げ事件

路上駐車の車に追突した物損事故

停車中の車にぶつかり逃走した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは名古屋市北区の路上で停車中の車に自身が運転する車をぶつけてしまいました。
怖くなったAさんは停車することなく、その場から逃走し、警察へ事故の報告もしませんでした。
後日、Aさんは、道路交通法違反の容疑で愛知県北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

当て逃げ

道路交通法第72条1項では、交通事故を起こした場合に取るべき措置について規定しています。
負傷者の救護義務危険防止措置義務、警察署への報告義務が規定されており、これらの義務を怠った場合には、道路交通法違反が成立するおそれがあります。

物損事故を起こした場合には、危険防止措置義務報告義務があり、これらを怠った場合には、いわゆる当て逃げ行為となり、道路交通法違反が成立することになります。

今回の事例では、Aさんは停車中の車に自分が運転する車をぶつけてしまったようです。
Aさんは警察署に事故の報告をしていないようですし、事故後の路上から危険を取り除く措置もしていないようですから、報告義務違反危険防止措置義務違反により、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。

報告義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
また、危険防止措置義務違反による道路交通法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項1号)

当て逃げと逮捕

当て逃げ事件では、事故現場から逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあるとして逮捕・勾留されてしまう可能性があります。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束のことをいいます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留が決定した場合には、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。

弁護士は勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に対して意見書を提出し、釈放を求めることができます。
弁護士が勾留決定前に意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.