大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士

2016-06-27

大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士

Aは、大阪市北区中津の一般道において飲酒をしたうえで走行していたところ、飲酒検問をしていた大阪府警大淀警察署の警察官により検問を実施され、Aがアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしていたとして現行犯逮捕しました。
Aは会社員であり、会社で重要なポストに就いていることから、一刻も早く仕事に行きたいと考えています。
(フィクションです)

~酒酔い運転における身体拘束の解放に向けた活動~

飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)となります。

Aは現行犯逮捕されており、法律上、逮捕時から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAを勾留するか否かを決定しなければなりません。
仮に、検察官が勾留すると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求を行うことになります。
裁判官は、勾留の理由、必要性があると判断した場合には、Aに対する勾留決定をすることになります。
勾留決定がなされると、原則として10日間の身体拘束が認められることになります。

さらに、検察官が勾留の延長が必要だと考えた場合には、勾留の延長(最大で10日間)を請求することもあります。
この勾留延長は、上記の勾留の理由、必要性に加えて、やむを得ない事由があると認められるときに認められます。

このように、一度逮捕されて身体を拘束されてしまうと、最大で23日間の身体拘束がなされる可能性があります。

この検察官が行う勾留請求、勾留延長請求の際に、弁護士がこれらの請求に対しての「意見書」を勾留決定、勾留延長決定の判断を行う裁判官に提出することができます。
この「意見書」によって、決定を棄却してもらえることも十分に考えられます。
また、仮に決定がなされてしまったとしても、勾留決定、勾留延長決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができ、これらが認められれば、身体拘束から解放されます。
さらに、勾留決定、勾留延長決定に対して、取消請求をすることもできます。

大阪の酒酔い運転事件で身体拘束から解放されたい方は、身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)

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