大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

2016-09-18

大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

Aは、大阪市浪速区において普通乗用自動車を運転していたところ、歩行者であるBを轢いてしまい死亡させる事故を起こして大阪府警浪速警察署逮捕されました。
Aの問われる罪名としては、どのようなものがあるでしょうか。
(フィクションです)

~死亡事故の刑罰~

自動車を運転していて、人を死亡させてしまった場合の類型は、①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の危険運転致死罪に該当する場合は、1年以上の有期懲役、②同法第3条に該当する場合は、15年以下の懲役、③同法第5条の過失運転致死罪に該当する場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

①の場合は同法第2条の各号の類型に該当することが要件となります。

②の場合はアルコール又は薬物の影響によりもしくは自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転することが要件となります。

③の場合は、自動車の運転上必要な注意を怠ることが要件となりますので、一般的に死亡事故の中ではこの類型が多いのではないかと思われます。

Aの運転していた状況によって、上記のいずれの類型に該当するのかが変わり、最大で20年以下の懲役になる可能性もあります。
自動車の運転には関わりませんが、同じく人を死亡させる罪の類型として、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、強盗殺人罪などがあります。
殺人罪は、刑法第199条により死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪は同法第205条により3年以上の有期懲役、過失致死罪は同法第210条により50万円以下の罰金、強盗殺人罪は、同法第240条により死刑又は無期懲役となります。
このように、どのような行為態様で人を死亡させたかによって、法定刑に上記のような差異が生じます。

一番軽い刑としては過失致死罪の50万円以下の罰金であり、一番重い刑としては強盗殺人罪の死刑又は無期懲役と同じ人の死亡に関する罪であっても、罰金刑で許される場合があります。

ですので、大阪市の死亡事故についてお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)

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