大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士

2016-08-27

大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士

Aは、運転免許証を偽造して、飲酒検問を行っていた大阪府警南警察署の警察官に対して、同免許証を提示し、偽造されたものであることが判明したため、現行犯逮捕されました。
Aは実刑を回避したいと考えています。
(フィクションです)

~免許証偽造事件で執行猶予にするためには~

運転免許証を偽造した場合、刑法第155条1項、2項により、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
そして、偽造した運転免許証を使用した場合、刑法第158条1項により、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の刑に処せられます。

都道府県の公安委員会が発行する運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書であり、公文書偽造罪における公文書になります。
偽造公文書行使罪における「行使」とは、裁判例によると、偽造文書等を真正な文書として又は内容の真実な文書として、他人に交付、提示等してその閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識しうる状態に置くことをいいます。
Aは、作成権限がないにもかかわらず、運転免許証を偽造したうえ、同免許証を警察官に対して提示していますので、公文書偽造罪偽造公文書行使罪が成立します。

公文書偽造罪偽造公文書行使罪は、目的・手段の関係にありますので、刑法上、牽連犯となり(刑法54条参照)、その最も重い刑により処断されると規定されていますが、両者の法定刑は同一ですので、結論としては、1年以上10年以下の懲役に処せられることになります。
執行猶予を獲得するためには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けることが必要ですので、裁判所にAを3年以下の懲役となるように説得していくことが必要です。
しかし、この説得はAの様々な事情や状況などを具体的に説得的に行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪市の免許証偽造事件で実刑判決を回避されたい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警南警察署の初回接見費用:3万5400円)

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