大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
Aさんは、3年前に運転免許の更新を忘れ、運転免許を失効していました。
しかし、その日、Aさんは、近くのショッピングモールまで買い物に行こうと、車を運転していくことにしました。
すると、ショッピングモール付近で交通検問が行われており、その検問でAさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは大阪府警泉大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、そもそも運転免許を取得をしていない人はもちろん、運転免許を取得していたけれど更新をせずにいて失効してしまった人や、交通違反の累積などで現在運転免許を停止されている人が車を運転した場合も、無免許運転となります。
その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(道路交通法117条の2の2)。
さらに無免許運転の場合、無免許の人に運転を要求したり、車両を提供したりした人も処罰されますし、同乗者についても処罰されることとなっています(それぞれ道路交通法117条の2の2、道路交通法117条の3の2)。
・交通検問について
いわゆる交通検問は、特定の犯罪の発生に際して行われる緊急配備検問と、交通違反の予防検挙を目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする警戒検問に分けられます。
上記の事例では、このうち交通検問が実施され、Aさんの無免許運転はそこで発覚しています。
交通検問については、交通違反の多い地域等で、短時間の停止を求めることは、任意の協力を求める形で、その自由を不当に制約することにならない方法でなら許されるとされています(最判昭55.9.22)。
交通検問で無免許運転が発覚し、警察署へ呼び出されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、交通事故・交通違反事件の解決実績も多数ありますから、逮捕されないか不安という方でも安心です。
初回無料相談や、初回接見サービスなどを利用して、依頼者の方の不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
(大阪府警泉大津警察署までの初回接見費用:3万8100円)