大阪の酒酔い運転事件で逮捕 呼気検査の弁護士
大阪の酒酔い運転事件で逮捕 呼気検査の弁護士
Aさんは酒酔い運転をしたとして大阪府警豊中警察署に逮捕されました。
以前にも酒酔い運転で有罪判決を受けた経験があったAさんは、減刑を勝ち取ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
~飲酒運転に関する判例~
酒酔い運転などの飲酒運転を検挙する場合、通常は呼気検査の結果が証拠になります。
しかし、今回ご紹介する判例は、そういった科学的判定によらなくても酒気帯び運転として有罪判決を下すことができるとした点で注目です。
今回は東京高等裁判所昭和58年6月1日判決をご紹介します。
被告人は、飲酒運転・無免許運転の末、交通事故を起こしたとして罪に問われていました。
裁判で認定された事実によると、被告人は、空腹状態で6時間半ほどの間に3軒の店をはしご酒し、
・ビール4本
・ウイスキー水割り5、6杯
程度を飲み、最後の店を出る頃には「相当出来上がったという感じ」がした状態であったとのことです。
本件事故は、その状態から30分も経たないうちに車を運転した結果、発生していました。
東京高裁は、
「酒気帯びの事実を認定するには、必ずしも科学的判定によらなければならないわけではない。
犯行前の飲酒量、飲酒状況、飲酒後の経過時間などの諸般の事情から明白に判定できる場合がある。」
としました。
その上で、上記の被告人が酒気帯び運転をしていたという事実を認めたのでした。
なお、このような内容の判例は他にもあります(例:福岡高裁那覇支部昭和61年6月11日)。
今回ご紹介した通り、飲酒運転の検挙は必ずしもアルコール検査による必要がないようです。
ですから、アルコール検査を拒むという行為も罪を免れる方法としては、万全ではありません。
そもそも、現在はアルコール検査を拒むこと自体犯罪になります。
やはり酒酔い運転事件などでお困りの場合は、まず弁護士に相談するのがベストでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間土日休日も休まず、無料相談の受付を行っております。
大阪府警豊中警察署に逮捕されたという場合は、警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万7300円)。
ぜひ一度お電話ください。