年末年始の交通事件のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ
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事例
12月30日に仕事納めを迎えたAさんは、はやる気持ちで帰路についていました。
京都府綾部市を車で走行していたAさんは、歩行者に気づかず、車で歩行者に追突してしまいました。
この事故で歩行者は全治1か月のけがを負い、Aさんは京都府綾部警察署の警察官から過失運転致傷罪の疑いで捜査を受けることになりました。
すぐにでも弁護士に相談をしたいと考えたAさんは年末年始も相談可能な弁護士事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は、簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠った結果事故を起こし、人にけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは歩行者に気づかずに車で追突し、歩行者に全治1か月のけがを負わせています。
Aさんが周囲の確認を怠ったことによる過失で事故を起こし、歩行者にけがを負わせたのであれば、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
年末年始も休まず営業
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金で、けがの程度が軽い場合には、情状により刑が免除されることがあります。
どのような刑罰が科されるかは、事案によって異なりますから、一度弁護士に相談をし、今後の処分の見通しを確認されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まずに営業しております。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
交通事件でお困りの方、捜査を受けることになった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。