名古屋市の北警察署が逮捕 執行猶予中の無免許運転の弁護士

2014-10-14

名古屋市の北警察署が逮捕 執行猶予中の無免許運転の弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、交通違反事件を起こし執行猶予中であったにもかかわらず無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署逮捕されました。
Aさんの夫は、弁護士事務所無料法律相談をしました。
その際、「今回の事件も執行猶予で終わらせてほしい」と弁護士にお願いしました。
(フィクションです)

~無免許運転について~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車や原付バイクを運転することです。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許取消し中や失効後の運転も無免許運転にあたります。
無免許運転をすると道路交通法違反として、刑事罰の対象になります。
具体的には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、無免許運転は、反則金制度の対象外です。
したがって、無免許運転をしてしまっても、反則金さえ支払えば刑事責任を回避できるということにはなりません。

~再度の執行猶予獲得~

さて、今回の事例でAさんの夫は、執行猶予中の無免許運転について再度執行猶予付き判決を獲得してほしいと言っています。
一般的に、執行猶予中に罪を犯した場合は、実刑判決を受ける可能性が髙くなります。
また執行猶予中の罪で実刑判決を受けた場合、執行猶予が取り消されることになります。
したがって、こうしたケースでは、執行猶予中の罪に対する刑罰と新たに犯した罪に対する刑罰の両方を受けることになるのです。
もっとも、Aさんの夫が言う様に再度の執行猶予付き判決を獲得できれば、少なくとも実刑判決を受け即刑務所に入るという可能性はなくなります。
また、執行猶予の取消しが回避できる可能性も出てきます。
このような法律の仕組みは、交通事故・交通違反事件でも同様です。

ではどのような場合に、執行猶予中の罪について再度執行猶予付き判決を獲得できるのでしょうか。
刑法によると、

■一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける
■情状に特に酌量すべきものがある
■保護観察中ではない

これらの条件をすべて満たす場合に、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予付き判決を受けることができます。

執行猶予中に無免許運転など交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合でも、諦めないでください。
執行猶予付き判決を受け、刑務所に入らなくてすむかもしれません。
まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が即日対応致します。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.