名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判前整理手続に強い弁護士
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判前整理手続に強い弁護士
Aは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、名古屋市東区筒井付近道路において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車を衝突させて、被害者を死亡させたとして愛知県警東警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~アルコールの影響による危険運転致死事件での公判前整理手続~
アルコールの影響により危険運転致死事件を起こした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号により、1年以上の有期懲役に処されることになります。
裁判所法第26条第2項第2号に規定する死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の中で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、裁判員裁判の対象となり、公判前整理手続をすることになります。
この公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的としたものです(法316条の2第1項、同条の3第1項、規則217条の2第1項)。
裁判員裁判での裁判員にとって分かりやすい公判審理を行うとともに審理に関与すべき期間もあらかじめ明確になっていることが必要不可欠となります。
公判前整理手続を経由することで、裁判員の方にも分かりやすくすることができるというメリットがあります。
もっとも、公判前整理手続に付されると、通常の公判とは異なりますので、公判前整理手続を経験している弁護士に弁護を依頼することでより迅速な公判を実現することができます。
ですので、名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件を起こされた方は、公判前整理手続に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、公判前整理手続についても知識が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、一度、ご相談ください。
(愛知県警東警察署の初回接見費用:3万5700円)