名古屋の無免許運転事件 執行猶予の弁護士

2014-12-27

名古屋の無免許運転事件 執行猶予の弁護士

愛知県警緑警察署は、無免許運転の疑いでAさんを警察署に呼び出しました。
明日、署内で取調べを行い、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。
Aさんは、以前にも酒気帯び運転の罪で罰金刑を受けています。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予判決を取る!!~

2014年10月24日産経WESTニュースの記事によると、元滋賀県議員の男性が無免許運転の罪で懲役6ヶ月執行猶予3年の刑を言い渡されたそうです。
この男性は、無免許運転で検挙される一か月前に酒気帯び運転の罪で罰金33万円の略式命令を受けた上、運転免許が失効したばかりでした。

道路交通法によると、無免許運転で有罪判決を受ける場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
そして、刑法では3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に、執行猶予にすることができると定められています。
とすると、無免許運転という交通違反事件で有罪判決を受ける場合には、つねに執行猶予判決を獲得できる可能性があることになります。
もっとも、執行猶予を付けるかどうかは、裁判官の裁量次第です。
ですから、「単なる無免許運転ぐらいなら、執行猶予がつくだろう」と思っていると痛い目に遭う可能性もあります。

一方で前述の事案では、無免許運転で検挙されるわずか一か月前に酒気帯び運転で、罰金刑を受けた男性が執行猶予判決の獲得に成功しています。
ですから、無免許運転の初犯のケースはもちろん、前科がある人による無免許運転のケースでも執行猶予判決獲得の可能性は十分にあると考えられます。

執行猶予判決を受けられなかった場合、刑務所に入らなければならないなど、その後の生活に大きな影響が出ます。
そうなってしまう前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士を通じて、少しでも執行猶予判決を受ける可能性を少しでも減らしておきましょう。

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