名古屋の名東警察で逮捕 交通事故に強い弁護士の再度の執行猶予

2014-08-02

名古屋名東警察で逮捕 交通事故に強い弁護士の再度の執行猶予

名古屋市中区在住のAさんは、車を運転中近頃の疲れから居眠りをしてしまいました。
Aさんの車はセンターラインを越え反対車線に飛び出し、対向車に衝突しました。
Aさんはその場から逃げ去りました。
対向車に乗っていたVさんは、全治2週間の怪我をしました。
Aさんは、愛知県警名東警察署の警察官に逮捕されました。
後日、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんは、前科があり執行猶予中でしたが、何とか再度の執行猶予がとれる方法がないかと
法律事務所に法律相談に来ました。(このお話はフィクションです)

~執行猶予中の罪について再度の執行猶予を獲得する方法~

執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、実刑判決を受ける可能性が高くなります。
しかし、執行猶予期間中に犯罪行為をした場合は、絶対に刑務所に入らなければならないというわけではありません。

  ①禁錮以上の刑を言い渡され、刑の執行を猶予されている
  ②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた
  ③情状に特に酌量すべき事由がある
  ④保護観察中でない
 これらすべての条件を満たしていれば、執行猶予中に再び罪を犯してしまった人でも再度の執行猶予付き判決を受けることができるのです。
 また、交通事故・交通違反事件の場合、罰金刑が法定されていることが多いです。
ですから、ここで問題となっているような執行猶予獲得が問題にならない場合もあります。
例えば、略式請求罰金処分を受ける場合です。

執行猶予期間中に交通事故・交通違反事件を起こしてしまった方でも、あきらめてしまうのはまだ早いかもしれません。
再度の執行猶予がとれ、実刑判決を免れ、刑務所に入らなくて済む方法があるかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、交通事故・交通違反事件を始めとする刑事事件専門の弁護士が在籍しています。
依頼者の方にとってベストな弁護活動を行い、執行猶予判決を勝ち取ります。
ぜひ一度ご相談下さい。

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