名古屋の危険ドラッグ事故事件 保釈に強い弁護士

2014-12-14

名古屋の危険ドラッグ事故事件 保釈に強い弁護士

愛知県警昭和警察署は、危険ドラッグを吸引後に運転し、物損事故を起こした男を逮捕したと発表しました。
同署によると、逮捕したのは会社員Aさんで、調べに対し「危険ドラッグはネットで買った。吸引後意識が朦朧とした。」と話しているそうです。

※今回は、12月6日配信の山形新聞デジタル版を参考にしています。

~危険ドラッグによる交通事故事件で保釈を勝ち取る~

今回の事例は、危険ドラッグを吸引した男が物損事故を起こしたというものです。
物損事故自体は、犯罪にあたりませんし違反点数も加算されませんので、ここでは特に取り上げません。
しかし、危険ドラッグを吸引した上で車を運転していることは、犯罪です。
今回は、危険ドラッグ吸引後の運転で逮捕された場合の弁護活動についてご紹介します。

危険ドラッグ吸引後の運転は、道路交通法で禁止されている「過労運転等」にあたります。
これに違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
最近は、危険ドラッグを吸引して運転したとの疑いがあるだけで現行犯逮捕されるなど、取締りがどんどん厳しくなっています。
ですから、こうした事実で逮捕された場合、長期の身柄拘束も覚悟しなければなりません。

もし危険ドラッグ吸引後に運転した容疑で身柄を拘束されたまま起訴された場合、どういう弁護活動が出来るでしょうか?
ここでは、保釈という手続きをご紹介します。

保釈とは、保釈金の納付を条件に認められる身柄解放手続のことです。
保釈のポイントは、2点あります。

・起訴後にしかできない
保釈手続きは、法律上「被告人」になってからしか行うことができません。
被告人とは、検察官の起訴処分によって刑事裁判にかけられた人のことです。
したがって、保釈手続きは起訴後にしかできないということになります。

・絶対に保釈金を納付しなければならない
納付した保釈金は、基本的には裁判終了後に返還されます。
しかし、保釈を認めるにあたって決められた条件などを守らなかった場合には、没収される可能性があります。
保釈金は、いわば「人質」のようなものなのです。
裁判所は、保釈金という「人質」をとり、被告人が必ず命令に従うようにするのです。
したがって、保釈されるためには保釈金の納付をしないことはできません。

ちなみに、保釈金の額は、被告人の経済状態や起訴された罪の重さなどを考慮して裁判所が決めます。
ですから、保釈金の額は、事件によって様々です。
もし保釈金額の相場をお知りになりたい方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。

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