名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士

2015-04-18

名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士

Aさんは、危険ドラッグを吸引して車を運転しようとしたところ、付近をパトロールしていた警察官に呼び止められました。
職務質問に当たった警察官は、Aさんの様子がおかしいことに気付き、愛知県警中村警察署に任意同行することを求めました。
しかし、Aさんが応じないため、やむを得ず道路交通法違反の容疑で逮捕するに至りました。
(フィクションです)

~危険ドラッグに関わる交通違反事件~

2015年4月17日の当ブログでは、過労運転の禁止についてご紹介しました。
その際、引用したのが道路交通法66条です(以下、参照)。
「何人も、・・・過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

この条文には、過労運転の禁止の取締り以上に重要な存在意義があります。
それは、危険ドラッグなどの薬物影響下における危険な運転行為の取締りです。
昨年度は、道交法66条に基づいて危険ドラッグを使用した危険運転が検挙された事件がニュースなどでも多数報道されていました。

ちなみに、道交法66条は、「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転」すること自体を禁止しています。
そのため、この条文に基づいて警察などが取締りを行う場合、実際に事故が発生していることは必要ありません。
警視庁も危険ドラッグの使用が疑われる運転が発覚した時点で、現行犯逮捕する方針を明らかにしています。
したがって、飲酒運転などと同様、「自分は気を付けて運転するから大丈夫」などという安易な考えは通用しません。

~自転車でも危険ドラッグ使用運転は禁止~

注意が必要なのは、道交法66条が禁止しているのが「車両等」の運転であることです。
この点は、かなり見落としがちになりそうですが、重要なポイントです。

例えば、危険ドラッグを使用した上で自転車を運転することは、この条文に違反する行為です。
そもそも、危険ドラッグを使用すること自体が法律違反なので言うまでもないかもしれません。
「自転車なら問題ない」と危険ドラッグを使用してはいけません。
この点は、飲酒運転の取締りと同じことが言えます。
2014年9月には、東京都で危険ドラッグを使用して自転車を運転していた人が逮捕されるという事件がありました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い弁護士事務所です。
刑事事件専門弁護士事務所ですから、薬物関連事件にも対応できます。
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