名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士

2015-05-03

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士

Aくん(19歳)は、友人を乗せてドライブしている途中、歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署は、Aくんを過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、事故の原因は、Aくんの居眠りであったということです。
(フィクションです)

~少年事件で下される刑罰の特徴~

少年事件の多くは、少年に対する保護処分が下されるか、あるいは処分なしや少年審判なしという形で終了します。
こうした傾向は、交通事故・交通違反事件のケースでも同様です。
平成25年度においては、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、実に85%近くの事件がこのような形で処理されています。(平成26年犯罪白書)。
ですから、少年事件においては、ほとんどのケースで刑罰が科せられること、前科が付くことをおそれなくてもよいと言えます。

ただし、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、15%を超える事件が検察庁に逆送されているという事実を見逃すことはできません。
2000件を優に超える事件が、成人の刑事事件と同じように処理されているのです。
そして、少年に対する有罪判決が下されているのです。

中には極めて稀に、家庭裁判所から検察庁に逆送されても、有罪判決が下されないことがあります。
例えば、検察庁に逆送されても家庭裁判所に再送致されるケースや不起訴となるケースです。
しかし、そういったケースは、極めて稀な例外的事例だと考えた方がよいでしょう。

さて、少年が有罪判決を受ける場合でも成人の場合と同じように刑罰が科されます。
もっとも、刑罰の科し方は、成人の場合と少し異なる点があります。
今回は、その点をご紹介したいと思います。

例えば、少年に対して懲役刑または禁錮刑を科す場合には、不定期刑の形で刑の言渡し行うことになります(少年法52条)。
懲役期間や禁錮期間の上限と下限を定めて、刑を言い渡すのです。
少年に対する有名な不定期刑の判決として、2012年に京都府亀岡市で18歳の少年が起こした人身事故事件に関する裁判の判決があります。
この時は、車を運転していた当時18歳の加害少年に対して、懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。

最近では、三重県・中三わいせつ致死事件の被告少年に懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した判決も記憶に新しいところです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
したがって、少年事件で逆送後、刑事裁判になってしまっても全く心配いりません。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に安心して事件をお任せいただけます。
なお、過失運転致死事件などで愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

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