名古屋の重過失致傷事件で逮捕 面会の弁護士

2015-04-26

名古屋の重過失致死傷事件で逮捕 面会の弁護士

Aさんは、重過失致傷罪の容疑で愛知県警中川警察署の取調べを受けています。
同署によると、友人の運転する車に乗っていたAさんが開けた扉に偶然通りかかった自転車が衝突したということです。
(フィクションです)

~同乗者が自動車ドアの開扉事故を起こした場合~

2015年4月25日の当ブログでは、自動車ドアの開扉事故について取り上げました。
今回は、その第2弾です。
前回は、ドライバーによる開扉事故の刑事責任についてでしたが、今回は同乗者が同様の事故を起こした場合に発生する刑事責任について考えてみます。
なお、今回取り上げるケースでは、同乗者本人の責任とともに、同乗者の行為に対するドライバーの責任についても検討しなければなりません。
そこで、まずは事故を起こした同乗者本人の責任に対象を絞って検討していきたいと思います。

同乗者が自動車ドアの開扉事故を起こした場合、成立する可能性がある犯罪は、「過失傷害罪」、「過失致死罪」、「重過失致死傷罪」です。
いずれも行為者の過失によって被害者に対する死傷の結果を生じさせるという犯罪です。
これらの罪のポイントは、3つあります。

■過失の程度
罪名からわかるように、重過失致死傷罪の方が過失傷害罪過失致死罪よりも著しい注意義務違反を要求されます。
同乗者がドアの開扉事故を起こし、それについて同乗者本人の過失が認められる場合、生じた結果及び過失の程度によって上記3罪の成否が変わってきます。
したがって、過失の程度の違いは、どの罪で罰せられるかを決する上でとても重要なポイント言えます。

■親告罪
過失傷害罪は、他の2罪と異なり、告訴されなければ起訴されません(親告罪と言います)。
起訴できない以上、処罰できないということになります。
そのため、過失傷害事件における弁護活動においては、いかに告訴を阻止するかという点が大きな分岐点になります。

■法定刑の差
過失傷害罪・・・30万円以下の罰金
過失致死罪・・・50万円以下の罰金
重過失致死傷罪・・・5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

いかなる犯罪として処罰されるかは、最終的に科される刑罰の差になって表れます。
上記の通り、過失致死罪などであれば罰金で済むところ、重過失致死罪が成立するという場合には、懲役も覚悟しなければならなくなってきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、原則すべての事件に即日対応する弁護士事務所です。
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愛知県警中川警察署の場合、初回接見費用は3万5000円です。

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