名古屋の人身事故事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-23

名古屋の人身事故事件で逮捕 保釈の弁護士

バイクを運転していたAさんは、車両の通行が禁止されている道路を走行したところ、自転車に乗っていた男性と衝突し軽傷を負わせた上、逃走しました。
愛知県警北警察署は、危険運転致傷及びひき逃げの容疑でAさんを逮捕しました。
「遅刻しそうだったから、通行禁止道路にバイクを乗入れた」と供述しているAさんは、現在も勾留中です。

今回は、2014年6月7日Response配信のニュースを参考にしました。

~新たに認められた危険運転~

2014年5月に施行された自動車運転処罰法では、危険運転として「通行禁止道路を重大な危険を生じさせる速度で運転」することが新たに追加されました。
通行禁止道路を運転するというのは、歩行者専用道路や時間帯によって通行が禁止されている道路などを車で走行することをいいます。
また、交通上のルールを無視して道路を走行することもこれに含まれます。
例えば、一方通行の道路や高速道路を逆走する場合です。

法定刑はアルコールや薬物の影響による危険運転致死傷罪と同じく、1年以上20年以下の懲役あるいは1年以上15年以下の懲役です。
仮に上記の事例で危険運転致傷罪が成立すると考えると、Aさんはひき逃げの罪と合わせて、最長22年6か月の懲役刑が科される可能性があります。

今回参考にした事例では、時間帯によって通行が禁止されるスクールゾーンが事故現場となりました。
同じ道路での人身事故でも、時間帯によって危険運転致死傷罪が適用されるか、過失運転致死傷罪が適用されるかが変わります。
危険運転致死傷罪の場合は、過失運転致死傷罪と異なり、罰金刑がありません。
したがって、実刑判決を受け、即刑務所行きという可能性も否定できません。
時間帯による通行禁止道路を走行する場合には、特に注意して運転するようにしたいものです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件における保釈のご相談もお待ちしております。
もちろん「保証書による保釈」にも対応できます。
なお、愛知県警北警察署に勾留されている場合は、初回接見サービスのご利用をお勧めいたします(初回接見費用:35900円)。

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