無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!

2017-10-29

無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!

東京都多摩市在住のAさん(30代男性)は、友人の運転する自動車に同乗していたところ、警察官の飲酒検問で、運転する友人から飲酒検知されたことで、飲酒運転同乗罪の疑いをかけられました。
東京都多摩中央警察署での取調べにおいて「飲酒の事実を知っていただろう」と警察官から問い詰められたAさんは、後日に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

~飲酒運転同乗罪の刑事処罰とは~

飲酒運転した車の同乗者は、飲酒運転であることを知っていた場合に限り、道路交通法違反に当たり、刑事処罰を受ける可能性があります。
同乗者が運転免許を持っていない場合でも、免許所持の有無とは関係なく、飲酒運転同乗罪に問われます。

・道路交通法 65条4項 
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」

酒気帯び運転」の同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の法定刑の範囲で刑罰を受けます。
さらには、酒気帯び運転より飲酒程度の重い「酒酔い運転」の同乗者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑となります。

飲酒運転同乗事件で、もしも運転者の飲酒運転を知らなかったような場合は、弁護士に相談してみましょう。
依頼を受けた弁護士は、運転者が運転前に飲酒していた経緯を検証し、同乗者が飲酒運転を知り得なかった事情を、積極的に主張していく等の弁護活動により、同乗者の不起訴処分や刑罰の減軽を目指していきます。

東京都飲酒運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にご利用いただけます。
東京都多摩中央警察署初回接見費用:3万7,200円

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